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適格請求書の発行についてのお知らせ

2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入れ税額控除の方法として、適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」といいます。)が導入され、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入れ税額控除の要件となります。
弊社では、インボイス制度の導入に合わせ、法人口座登録を行うお客様に対し、一律に課税事業者と見做し、適格請求書を発行することとしております。
適格請求書の発行にかかる概要等につきましては、以下のとおりとなります。

作成開始時期 2023年10月1日から
制度開始日における作成対象口座 法人口座
制度開始後(10月1日以降)は、お客様からの告知により課税事業者登録を行います。
仕入税額控除対象取引 委託手数料、募集手数料、信用名義書換料、信用管理費、口座移管手数料など
作成・交付サイクル等 月中取引を月次でまとめて作成し、翌月11営業日以降、順次書面(郵送)で交付します。
※取引の都度交付は致しませんのでご注意下さい
明細作成単位等 一取引一明細
(ただし、以下の場合は、消費税の計算単位を一明細とします。)

  • ①一口計算対象取引は、一口計算単位で適格請求書を作成します。
  • ②信用取引、先物取引等の新規建時及び決済時に発生する手数料は、手数料金額確定時に適格請求書を作成します。
  • ③信用取引の一部決済、複数建玉決済に伴う諸経費は、諸経費発生のタイミングで適格請求書を作成します。
個人事業主などの追加作成 制度開始時は、法人口座のみを作成対象口座としていますが、開始日以降、課税事業者登録を受けているお客様がいた場合は、制度開始時から遡って適格請求書を作成します。
注意事項等
  • 現在、取引報告書(取引の都度交付)をもとに、消費税等の計算を行っている課税事業者は、適格請求書をもとに、消費税等の計算を行う運用に変更する必要があります。
  • 個人口座登録を行うお客様の中で、個人として事業を行い、課税事業者登録を受けているお客様は、適格請求書作成対象口座としていないため、お手数ですが弊社(または担当者)までご連絡下さいますようお願い申し上げます。

インボイス制度に関し、ご不明な点などございましたら、当社お問い合わせ窓口(0120-69-1424)(または担当者)までお問い合わせ下さい。何卒、ご理解ご協力賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

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